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事業種別×税率で個人事業税を自動シミュレーション。290万円控除対応。
※売上 − 経費 = 事業所得(青色申告特別控除前の金額)
物品販売業、飲食店業、不動産貸付業、製造業、運送業、請負業、印刷業、出版業、写真業、旅館業、料理店業 など37業種
年度途中開業の場合は月数を変更
事業所得: 5,000,000円
※青色申告特別控除650,000円は個人事業税の計算では適用されません
事業主控除: 2,900,000円(12ヶ月)
課税標準: 5,000,000円 − 2,900,000円 = 2,100,000円
税率: 5%(第1種事業(税率5%))
個人事業税: 2,100,000円 × 5% = 105,000円
| 種別 | 税率 | 主な業種 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 5% | 物品販売業、飲食店業、不動産貸付業、製造業、運送業、請負業、印刷業、出版業、写真... |
| 第2種事業 | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 の3業種... |
| 第3種事業 | 5% | 医業、弁護士業、税理士業、公認会計士業、コンサルタント業、デザイン業、理容業、美... |
| 第3種事業 | 3% | あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師... |
※プログラマー・ライター・漫画家など、法定業種に該当しない業種は個人事業税の対象外です
個人事業税は、個人で事業を営む人に対して都道府県が課す地方税です。 法定70業種が対象で、事業所得から事業主控除(年額290万円)を差し引いた金額に 税率(3〜5%)を掛けて算出します。 所得税の確定申告をすると自動的に計算され、8月と11月に納税通知書が届きます。 プログラマーやライターなど法定業種に該当しない職業は対象外です。
一般的にプログラマー・SE・ライターなどは法定業種に該当しないため非課税です。ただし「コンサルタント業」や「デザイン業」と判定される場合は課税対象になります。
はい。事業所得が290万円以下の場合は事業主控除により課税標準が0になるため、個人事業税は一切かかりません。
原則として確定申告をすれば個人事業税の申告は不要です。都道府県から納税通知書が届きますので、指定口座に納付してください。
はい。個人事業税は必要経費として計上できます。所得税や住民税は経費にできませんが、事業税は例外です。
毎年8月と11月の2回に分けて納付します。金額は原則2等分です。