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年金と給与の合計から支給停止額を自動シミュレーション。令和8年度改正対応。
※加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
基本月額: 100,000円
標準報酬月額: 300,000円
賞与(年間): 600,000円 ÷ 12 = 50,000円/月
総報酬月額相当額: 350,000円
合計: 450,000円
450,000円 ≤ 650,000円(基準額)→ 全額支給
実際の支給月額: 100,000円
| 年金月額 | 給与20万 | 給与30万 | 給与40万 | 給与50万 |
|---|---|---|---|---|
| 5万円 | 5.0万 | 5.0万 | 5.0万 | 5.0万 |
| 10万円 | 10.0万 | 10.0万 | 10.0万 | 10.0万 |
| 15万円 | 15.0万 | 15.0万 | 15.0万 | 15.0万 |
| 20万円 | 20.0万 | 20.0万 | 20.0万 | 17.5万 |
※賞与なしの場合の目安。実際は総報酬月額相当額(月給+賞与÷12)で判定されます。
在職老齢年金は、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給する場合に適用される制度です。 年金月額(基本月額)と給与・賞与(総報酬月額相当額)の合計が基準額を超えると、 年金の一部または全額が支給停止されます。 令和8年4月の改正で基準額が51万円から65万円に引き上げられ、 働きながら年金を受け取りやすくなりました。
はい。支給停止調整額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。令和8年度は65万円です。制度改正前は50万円(令和6年度)→51万円(令和7年度)でした。
厚生年金に加入している場合は適用されます。週20時間未満など厚生年金に加入していないパートの場合は在職老齢年金の対象外です。
年金証書や年金額改定通知書の報酬比例部分の年額を12で割った金額です。ねんきんネットでも確認できます。加給年金額は含めません。
はい。支給停止額が基本月額以上になると全額停止です。ただし老齢基礎年金は停止されないため、基礎年金分は必ず受け取れます。
はい。退職して1ヶ月を経過すると支給停止が解除され、全額支給に戻ります。同時に退職改定で年金額が再計算されます。