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報酬額から源泉徴収税額・手取り額・請求書記載額を自動計算
請求書に消費税額が明記されている場合、報酬額のみが源泉徴収の対象になります
= 報酬額 + 消費税 − 源泉徴収税額
源泉徴収税額とは、報酬・料金を支払う際に、支払者が所得税を差し引いて国に納付する制度です。 フリーランス・個人事業主への報酬(原稿料、デザイン料、講演料、弁護士報酬等)は 所得税法第204条に基づき、10.21%(100万円超の部分は20.42%)の源泉徴収が必要です。 この税率には復興特別所得税(2.1%)が含まれています。
所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えた税率です。10% × 1.021 = 10.21%。100万円超の部分は20% × 1.021 = 20.42%になります。復興特別所得税は2037年12月31日まで課されます。
請求書に消費税額が明記されている場合は、税抜きの報酬額のみが源泉徴収の対象です。消費税額が不明な場合は、税込み金額全体が対象になります(国税庁タックスアンサーNo.2792)。
原稿料、講演料、デザイン料、弁護士・税理士等への報酬、外交員報酬などが対象です(所得税法第204条)。プログラミングなどの業務委託報酬も、個人への支払いは原則対象です。
100万円以下の部分に10.21%、100万円を超える部分に20.42%を適用します。例えば150万円の場合、100万円×10.21% + 50万円×20.42% = 102,100 + 102,100 = 204,200円です。
確定申告で「源泉徴収税額」として申告すると、最終的な所得税額から差し引かれます。源泉徴収額が本来の税額より多い場合は還付されます。フリーランスの方は毎年の確定申告で精算します。