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扶養親族の年齢・所得から扶養控除の適用可否と控除額を自動判定。所得税・住民税の節税額も計算します。
※ 節税額の概算計算に使用します
所得税控除合計
630,000円
住民税控除合計
450,000円
節税額(概算)
173,646円
| 所得税の節税(概算) | 128,646円 |
| 住民税の節税 | 45,000円 |
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 一般(16〜18歳) | 38万円 | 33万円 |
| 特定(19〜22歳) | 63万円 | 45万円 |
| 一般(23〜69歳) | 38万円 | 33万円 |
| 老人・別居(70歳〜) | 48万円 | 38万円 |
| 老人・同居(70歳〜) | 58万円 | 45万円 |
障害者控除・勤労学生控除は、扶養控除とあわせて申告できます。
※ 所得税の節税額は概算です。実際の税額は各種控除や所得の状況により異なります。合計所得金額58万円以下(令和7年分:給与収入123万円以下)が扶養控除の対象条件です。
扶養控除は、16歳以上の親族で合計所得金額が58万円以下(令和7年12月1日施行)の方を扶養している場合に適用される所得控除です。令和7年から給与所得控除が引き上げられた(65万円)ことに加え、扶養の所得要件も58万円に引き上げられたため、給与収入ベースの目安は103万円から123万円に拡大しました。扶養親族の年齢によって38万〜63万円の控除が受けられ、所得税と住民税が軽減されます。
適用可否の自動判定
年齢・所得から控除対象を判定
節税額の計算
所得税・住民税の節税額を概算
複数人対応
複数の扶養親族を一括シミュレーション
控除額早見表
区分別の控除額を表形式で確認
老人扶養対応
同居・別居の区分にも対応
リアルタイム計算
入力変更で即座に結果を更新
16歳以上の親族で、合計所得金額58万円以下(令和7年12月施行・令和7年分より:給与収入ベースでは123万円以下が目安)、生計を一にしていること、他の人の扶養親族になっていないことが条件です。配偶者は扶養控除ではなく配偶者控除の対象です。
はい。令和7年12月1日施行の税制改正で、給与所得控除の引き上げ(55万円→65万円)に加え、扶養親族の合計所得金額の要件も48万円から58万円に引き上げられました。その結果、給与収入ベースの実質的な扶養の壁は103万円から123万円(65万円+58万円)に拡大しました。
19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」は所得税63万円・住民税45万円の控除が受けられます。大学生の子どもを扶養する家庭に大きなメリットがあります。
16歳未満は扶養控除の対象外ですが、児童手当の対象です。住民税の非課税判定では16歳未満も扶養人数に含まれます。
はい。70歳以上の老人扶養親族は、同居の場合は所得税58万円・住民税45万円、別居の場合は所得税48万円・住民税38万円と10万円の差があります。