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遺産総額と相続人構成から法定相続分・遺留分を自動計算。遺産分割の目安に。
※ 子がいる場合は第1順位、子がいなければ親(第2順位)、親もいなければ兄弟姉妹(第3順位)で計算されます。
民法で定められた「法定相続分」に基づき、相続人ごとの遺産分割金額を算出するツールです。併せて「遺留分」(法律で保障される最低限の相続分)も表示します。遺言書がない場合や遺産分割協議前の目安としてご活用ください。
法定相続分は民法第900条に規定されており、遺言書がない場合はこの割合に基づいて遺産が分割されます。一方、遺留分(民法第1042条)は、一定の相続人に保障された最低限の取り分で、遺言書があってもこの権利は侵害できません。相続では相続税の計算も重要です。
| 相続人の構成 | 配偶者 | 子(第1順位) | 親(第2順位) | 兄弟姉妹(第3順位) |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 + 子 | 1/2 | 1/2(均等割) | — | — |
| 配偶者 + 直系尊属 | 2/3 | — | 1/3(均等割) | — |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | — | — | 1/4(均等割) |
| 配偶者のみ | 全額 | — | — | — |
| 子のみ | — | 全額(均等割) | — | — |
| 相続人の構成 | 遺留分合計 | 配偶者の遺留分 | 子の遺留分 | 親の遺留分 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 + 子 | 1/2 | 1/4 | 1/4(均等割) | — |
| 配偶者 + 親 | 1/2 | 1/3 | — | 1/6 |
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | — | — |
| 子のみ | 1/2 | — | 1/2(均等割) | — |
| 親のみ | 1/3 | — | — | 1/3 |
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続人間の話し合い前に法定相続分を確認し、分割案の基準として活用。「誰がいくら受け取れるか」を客観的に把握できます。
遺言で特定の相続人に多く分配する場合、他の相続人の遺留分を侵害しないか事前に確認。トラブル防止に役立ちます。
将来の相続を見据え、贈与税計算と組み合わせて生前贈与の計画を立てる際の参考に。
法定相続分は民法で定められた相続割合の目安。遺留分は遺言があっても請求できる最低保障額です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言書の内容が法定相続分より優先されます。ただし遺留分を侵害する遺言でも、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」が可能です。
代襲相続により、亡くなった子の子(被相続人の孫)が相続人になります。このツールでは代襲相続は反映されないため、詳細は専門家にご相談ください。
基礎控除(3000万円 + 600万円×法定相続人数)を超える遺産に相続税がかかります。詳しくは「相続税計算」ツールをご利用ください。
借金(負債)も法定相続分の割合で相続します。負債が多い場合は3ヶ月以内に「相続放棄」を家庭裁判所に申述することで回避できます。
はい。養子は実子と同じ法定相続分を持ちます。ただし相続税計算上は、実子がいる場合の養子の数は1人、実子がいない場合は2人までに制限されます。