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平均月給または標準報酬月額から、待期3日後の1日あたり支給額、12か月未満ルール、差額支給後の受給総額を無料でシミュレーションできます。
協会けんぽの公開ルールに沿った概算です
給与からの自動推定と標準報酬月額の直接入力の両方に対応し、待期3日後の支給対象日数、会社からの給与差額、被保険者期間が12か月未満の調整ルールまで反映して目安を算出します。
給与明細や健康保険の決定通知に標準報酬月額がある場合は、直接入力の方が精度を上げやすくなります。
額面の平均月給から標準報酬月額を推定します。
12か月以上ある場合は 12 と入力してください。
待期3日を含む連続休職日数です。
休職中に給与がある場合は差額支給を計算します。
1日あたり支給額
¥6,667
1日基準額 ¥10,000 × 2/3
支給対象日数
27日
待期 3 日を除いた日数
差額調整後の受給総額
¥180,009
会社支給との差額を反映した概算です
傷病手当金は、業務外の病気やけがで会社を休み、十分な報酬を受けられないときに健康保険から支給される給付です。協会けんぽでは、業務外の療養であること、仕事に就けないこと、連続3日間を含み4日以上休んでいること、休業中の給与が十分でないこと、という4つの要件が示されています。
1日あたりの支給額は、支給開始日前の平均標準報酬月額をもとに計算されます。被保険者期間が12か月未満のときは、協会けんぽ全体平均との比較が必要になるため、このページでは平均月給からの推定と標準報酬月額の直接入力の両方を用意しています。会社から休職中の給与が一部支払われるときは、その日額が傷病手当金より少ない場合のみ差額が支給されます。
連続休職日数から待期3日を差し引き、支給対象日数を自動表示します。
平均月給からの概算だけでなく、標準報酬月額が分かる人向けの直接入力モードも使えます。
休職中に会社から給与が出る場合、傷病手当金との差額で受給額を表示します。
被保険者期間が12か月未満なら、全国平均30万円 / 32万円との比較ルールを自動で反映します。
支給開始日から通算1年6か月という制度上限を考慮した概算ができます。
| 項目 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 待期 | 連続3日 | 有給休暇・土日祝も含めて連続3日を満たすと4日目以降が対象 |
| 1日あたり支給額 | 標準報酬日額 × 2/3 | 標準報酬日額は平均標準報酬月額 ÷ 30 を10円未満四捨五入 |
| 12か月未満の計算 | 低い方を採用 | 被保険者期間が12か月未満なら、入力ベースの平均標準報酬月額と全国平均(30万円 / 32万円)の低い方を使用 |
| 支給期間 | 通算1年6か月 | このツールでは 548日を上限に概算表示 |
| 給与がある場合 | 差額支給 | 会社の給与が傷病手当金より少ない場合のみ差額を受給可能 |
平均月額給与30万円で30日連続して休み、会社からの支給がない場合は、待期3日を除いた27日分で約18万円が目安です。実際には標準報酬月額、支給開始前12か月の平均、会社からの報酬有無で変わります。
含まれます。協会けんぽの説明では、連続した3日間であれば土日祝や有給休暇も待期に算入されます。4日目以降に仕事に就けない日が支給対象です。
会社の給与が傷病手当金より少ない場合は差額のみが支給されます。例えば1日あたりの傷病手当金が6,667円で、会社から3,000円出るなら受け取れる差額は3,667円です。
支給開始日から通算1年6か月が上限です。途中で一部復職しても、支給期間は通算で管理されるため、長期療養時は残り期間の確認が大切です。
概算はできますが、協会けんぽの実務では被保険者期間が12か月未満だと平均標準報酬月額の扱いが通常ケースと異なることがあります。このツールでは直近平均月給ベースの目安として確認してください。