📄 印紙税計算
契約金額から印紙税額を即座に判定。不動産売買・請負契約書・領収書に対応。軽減税率の適用判定付き。
📋 不動産売買契約書の印紙税額一覧
| 契約金額 | 印紙税額 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 10,000円以下 | 非課税 | — |
| 10万円以下 | 200円 | — |
| 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 上記超 | 600,000円 | 480,000円 |
印紙税とは
印紙税は、契約書・領収書など法律で定められた課税文書を作成した場合に課される税金です。 所定の金額の収入印紙を文書に貼付し、消印(割印)することで納付します。 印紙税額は文書の種類と記載金額によって異なり、不動産売買契約書・請負契約書については 2027年3月31日まで軽減税率が適用されています。 なお、電子契約は印紙税法上の「文書」に該当しないため、印紙税は不要です。
主な機能
📑
4種類の文書に対応
不動産売買・請負・貸借・領収書の印紙税を判定
💹
軽減税率の自動判定
対象文書は軽減後の税額と節約額を表示
📋
印紙税額早見表
選択した文書の全税額帯を一覧表示
⚡
リアルタイム判定
金額入力と同時に印紙税額を即座に判定
活用シーン
- 不動産売買契約前の印紙税額の事前確認
- 工事・リフォームの請負契約書作成時
- 領収書発行時の印紙貼付要否の判断
- 金銭消費貸借契約(借入契約)の印紙確認
- 経理・事務処理での印紙税の確認作業
- 電子契約への切り替え検討時の節約額試算
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よくある質問
印紙税とは何ですか?
契約書や領収書など、法律で定められた「課税文書」を作成した際に課される税金です。収入印紙を文書に貼り、消印することで納付します。全20種類の課税文書が定められています。
印紙を貼らなかったらどうなりますか?
印紙の貼付漏れが税務調査等で発覚した場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。自ら申し出た場合は1.1倍に軽減されます。なお、印紙がなくても契約自体は有効です。
電子契約なら印紙税は不要ですか?
はい、電子契約(電磁的記録)は印紙税法上の課税文書に該当しないため、印紙税はかかりません。高額契約では印紙税の節約額が大きく、電子契約への移行メリットとなります。
領収書に印紙が必要なのはいくらから?
営業に関する領収書は記載金額5万円以上で印紙が必要です。5万円未満は非課税。クレジットカード決済の場合はその旨を記載すれば印紙は不要です(金銭の受領ではないため)。
軽減税率はいつまで適用されますか?
不動産売買契約書と請負契約書の印紙税軽減措置は2027年(令和9年)3月31日まで延長されています。例えば1,000万円超5,000万円以下の不動産売買なら本則20,000円→軽減10,000円と50%の節約です。