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契約金額から印紙税額を即座に判定。不動産売買・請負契約書・領収書に対応。軽減税率の適用判定付き。
| 契約金額 | 印紙税額 | 軽減後 |
|---|---|---|
| 10,000円以下 | 非課税 | — |
| 10万円以下 | 200円 | — |
| 50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 上記超 | 600,000円 | 480,000円 |
印紙税は、契約書・領収書など法律で定められた課税文書を作成した場合に課される税金です。所定の金額の収入印紙を文書に貼付し、消印(割印)することで納付します。印紙税額は文書の種類と記載金額によって異なり、不動産売買契約書・請負契約書については2027年3月31日まで軽減税率が適用されています。なお、電子契約は印紙税法上の「文書」に該当しないため、印紙税は不要です。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率(〜2027/3/31) |
|---|---|---|
| 100万円超〜200万円以下 | 400円 | 200円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
※ 100万円以下は軽減対象外(200円)。請負契約は1万円以上から印紙税が発生。領収書は5万円以上から200円。
📑
4種類の文書に対応
不動産売買・請負・貸借・領収書の印紙税を判定
💹
軽減税率の自動判定
対象文書は軽減後の税額と節約額を表示
📋
印紙税額早見表
選択した文書の全税額帯を一覧表示
⚡
リアルタイム判定
金額入力と同時に印紙税額を即座に判定
売買契約書の印紙税額と軽減特例の適用可否を、契約前に事前確認。贈与税との合わせ試算も可能。
リフォームや建設工事の請負契約書に必要な印紙税額を即座に把握できます。
領収書の印紙貼付要否(5万円以上が対象)や金銭消費貸借契約の印紙額を確認。
契約書や領収書など、法律で定められた「課税文書」を作成した際に課される税金です。収入印紙を文書に貼り、消印することで納付します。全20種類の課税文書が定められています。
印紙の貼付漏れが税務調査等で発覚した場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます。自ら申し出た場合は1.1倍に軽減されます。なお、印紙がなくても契約自体は有効です。
はい、電子契約(電磁的記録)は印紙税法上の課税文書に該当しないため、印紙税はかかりません。高額契約では印紙税の節約額が大きく、電子契約への移行メリットとなります。
営業に関する領収書は記載金額5万円以上で印紙が必要です。5万円未満は非課税。クレジットカード決済の場合はその旨を記載すれば印紙は不要です(金銭の受領ではないため)。
不動産売買契約書と請負契約書の印紙税軽減措置は2027年(令和9年)3月31日まで延長されています。例えば1,000万円超5,000万円以下の不動産売買なら本則20,000円→軽減10,000円と50%の節約です。
原本と同一内容・署名のあるコピーは「課税文書の写し」として印紙税の対象になります。ただし、単なるコピー機でとった複写は原則として課税対象外です。